枝番号は「57_2」のように指定します。

次に掲げる給与等は、
第百九十四条から前条までに規定する給与等に含まれないものとする。
補足説明給与所得者の源泉徴収に関する申告書
第百八十四条の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等
補足説明労働した日ごとに支払われる給与等

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原典: e-Gov法令検索 所得税法