枝番号は「57_2」のように指定します。

国内において給与等の支払を受ける居住者は、
又は同条第二号ロに規定する社会保険料小規模企業共済等掛金新生命保険料旧生命保険料介護医療保険料新個人年金保険料旧個人年金保険料地震保険料に係る控除を受けようとする場合には、
時期第百九十条(年末調整)に規定する過不足の額の計算上、

その給与等の支払者からその年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、
次に掲げる事項を記載した申告書を、
当該給与等の支払者を経由して、
その給与等に係る所得税の第十七条の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
条件差込み二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、主たる給与等の支払者
又は当該給与等の支払者の氏名名称
その年中に支払つた第七十四条第二項に規定する社会保険料の金額及び第七十五条第二項に規定する小規模企業共済等掛金の額
除外給与等から控除されるものを除く。
除外給与等から控除されるものを除く。
及びその年中に支払つた第七十六条第一項に規定する新生命保険料の金額旧生命保険料の金額同条第二項に規定する介護医療保険料の金額、同条第三項に規定する新個人年金保険料の金額及び旧個人年金保険料の金額並びに第七十七条第一項に規定する地震保険料の金額につきこれらの規定の適用があるものとした場合に控除されるべき金額
その他財務省令で定める事項
前項の規定による申告書を提出する居住者は、
その年において支払つた同項第二号に規定する社会保険料又は若しくはの金額前項第二号に規定する小規模企業共済等掛金の額同項第三号に規定する新生命保険料の金額
若しくは旧生命保険料の金額介護医療保険料の金額新個人年金保険料の金額旧個人年金保険料の金額地震保険料の金額につき、
これらの支払をした旨を証する書類を提出し、
又は提示しなければならない
方法政令で定めるところにより、
限定第七十四条第二項第五号に掲げるものに限る。
第一項の規定による申告書は、
給与所得者の保険料控除申告書という。

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