枝番号は「57_2」のように指定します。

次条に規定する賞与以外の給与等について第百八十三条第一項の規定により徴収すべき所得税の額は、
次の各号に掲げる給与等の区分に応じ当該各号に定める税額とする。
給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、
その提出の際に経由した給与等の支払者が支払う給与等
次に掲げる場合の区分に応じ、その給与等の金額並びに当該申告書に記載された源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族及びの有無その数に応ずる次に定める税額
補足説明ロ、ハ、ニ又はヘに掲げる場合にあつては、それぞれ当該金額の二倍に相当する金額、当該金額の三倍に相当する金額、給与等の月割額又は給与等の日割額
複合二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には第百九十四条第一項第六号(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族とし、当該申告書に記載された源泉控除対象配偶者又は源泉控除対象親族が同条第五項に規定する国外居住親族(第百八十七条(障害者控除等の適用を受ける者に係る徴収税額)及び第百九十条第二号ハ(年末調整)において「国外居住親族」という。)である場合には第百九十四条第五項に規定する書類の提出又は提示がされた源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族に限る。次条において「主たる給与等に係る源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族」という。
給与等の支給期が毎月と定められている場合
別表第二の甲欄に掲げる税額
給与等の支給期が毎半月と定められている場合
別表第二の甲欄に掲げる税額の二分の一に相当する税額
給与等の支給期が毎旬と定められている場合
別表第二の甲欄に掲げる税額の三分の一に相当する税額
給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合
別表第二の甲欄に掲げる税額に当該倍数を乗じて計算した金額に相当する税額
給与等の支給期が毎日と定められている場合
別表第三の甲欄に掲げる税額
イからホまでに掲げる場合以外の場合
別表第三の甲欄に掲げる税額にその支給日数を乗じて計算した金額に相当する税額
及び前号次号に掲げる給与等以外の給与等
次に掲げる場合の区分に応じ、その給与等の金額、従たる給与についての扶養控除等申告書の提出の有無並びに当該申告書に記載された第百九十五条第一項第三号に規定する源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族の数に応ずる次に定める税額
補足説明ロ、ハ、ニ又はヘに掲げる場合にあつては、それぞれ当該金額の二倍に相当する金額、当該金額の三倍に相当する金額、給与等の月割額又は給与等の日割額
補足説明従たる給与についての扶養控除等申告書
限定当該源泉控除対象配偶者又は源泉控除対象親族が同条第五項の記載がされた者である場合には、同項に規定する書類の提出又は提示がされた源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族に限る。
給与等の支給期が毎月と定められている場合
別表第二の乙欄に掲げる税額
給与等の支給期が毎半月と定められている場合
別表第二の乙欄に掲げる税額の二分の一に相当する税額
給与等の支給期が毎旬と定められている場合
別表第二の乙欄に掲げる税額の三分の一に相当する税額
給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合
別表第二の乙欄に掲げる税額に当該倍数を乗じて計算した金額に相当する税額
給与等の支給期が毎日と定められている場合
別表第三の乙欄に掲げる税額
イからホまでに掲げる場合以外の場合
別表第三の乙欄に掲げる税額にその支給日数を乗じて計算した金額に相当する税額
又は労働した日時間によつて算定され、
かつ、
労働した日ごとに支払を受ける給与等で政令で定めるもの
その給与等の金額に応じ、
別表第三の丙欄に掲げる税額
又は及び前項第一号第二号に規定する月割額日割額の意義その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 所得税法