枝番号は「57_2」のように指定します。
居住者の各年分の所得税につき更正があつた場合において、
税務署長は、
その者に対し、
その増加した部分の金額に相当する所得税を還付する。
前項の場合において、
又は同項の規定による還付金の額の計算の基礎となつた第百二十二条第一項第二号第百二十三条第二項第七号に規定する源泉徴収税額のうちにまだ納付されていないものがあるときは、
前項の規定による還付金の額のうちその納付されていない部分の金額に相当する金額については、
その納付があるまでは、
還付しない。
第一項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、
の期間は、
第一項の更正等の日の翌日以後一月を経過する日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日までの期間とする。
更正の請求に基づく更正
当該請求の日の翌日以後三月を経過する日と当該請求に基づく更正の日の翌日以後一月を経過する日とのいずれか早い日
国税通則法第二十五条の規定による決定に係る更正
当該決定の日
第一項の規定による還付金を同項の更正等に係る年分の所得税で未納のものに充当する場合には、
その還付金の額のうちその充当する金額については、
還付加算金を付さないものとし、
その充当される部分の所得税については、
延滞税を免除するものとする。
前三項に定めるもののほか、
第一項の規定による還付金につき充当をする場合の方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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原典: e-Gov法令検索 所得税法