枝番号は「57_2」のように指定します。

確定申告書を提出し、
又は決定を受けた居住者は、
国税通則法第二十三条第一項各号の事由が生じたときは、
拡張その相続人を含む。
方法当該申告書又は決定に係る年分の各種所得の金額につき第六十三条(事業を廃止した場合の必要経費の特例)又は第六十四条(資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例)に規定する事実その他これに準ずる政令で定める事実が生じたことにより、
補足説明更正の請求

当該事実が生じた日の翌日から二月以内に限り、

税務署長に対し、
当該申告書又は決定に係る第百二十条第一項第一号若しくは第三号から第五号まで
第五号第七号若しくは第八号に掲げる金額について、
同法第二十三条第一項の規定による更正の請求をすることができる。
補足説明確定所得申告
補足説明還付等を受けるための申告
補足説明確定損失申告
条件差込み当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額
この場合においては、
更正請求書には、
同条第三項に規定する事項のほか、
当該事実が生じた日を記載しなければならない。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 所得税法