枝番号は「57_2」のように指定します。

前条第一項の規定による延納の許可を申請しようとする居住者は、
その延納を又は求めようとする所得税に係る第百二十八条第百二十九条の規定による納付の期限までに、
延納を求めようとする所得税の額及び期間その他財務省令で定める事項を記載した申請書に担保の提供に関する書類を添附し、
これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
条件差込み二回以上に分割して納付しようとする場合には、各分納税額ごとに延納を求めようとする期間及びその額
税務署長は、
前項の申請書の提出があつた場合には、

その提出を及びした居住者その申請に係る事項について前条第一項各号に掲げる要件を満たすかどうか、
又は若しくはその申請書に記載された延納に係る所得税の額延納の期間若しくは各分納税額に係る延納の期間その額同項に規定する延払条件付譲渡に係る契約において定められている賦払金の支払の期日及びその賦払金の額に照らし相当であるかどうかその他必要な事項を調査し、
若しくはその申請に係る所得税の額の全部一部につきその申請に係る条件若しくはこれを変更した条件により延納の許可をし、
又はその申請を却下する。
方法その調査したところにより、
税務署長は、
前項の延納の許可をする場合において、

その申請をした居住者の提供しようとする担保が適当でないと認めるときは、

その変更を求めることができる。
この場合において、

その者がその変更の求めに応じなかつたときは、

その申請を却下することができる。
税務署長は、
又は第一項の申請に係る延納の許可却下の処分をするときは、

その申請をした居住者に対し、
又は及びその延納の許可に係る所得税の額延納の条件及び却下の旨その理由を通知する。
方法書面により、
税務署長は、
第一項の申請書の提出があつた場合において、

相当の理由があると認めるときは、

又はその申請に係る所得税の額の全部一部の徴収を猶予することができる。

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