枝番号は「57_2」のように指定します。

税務署長は、
居住者が又は山林所得譲渡所得の基因となる資産の延払条件付譲渡をした場合において、

次に掲げる要件のすべてを満たすときは、

第一号に規定する申告書に係る第百二十八条又は第百二十九条の規定により納付すべき所得税の額又はの全部一部につき、
五年以内の延納を許可することができる。
条件差込み延払条件付譲渡に係る税額が当該所得税の額に満たない場合には、その延払条件付譲渡に係る税額
方法その者(その相続人を含む。)の申請により、拡張その相続人を含む。
その延払条件付譲渡を又はした日の属する年分の所得税に係る第百二十条第一項の規定による申告書第百二十五条第一項の規定による申告書をこれらの申告書の提出期限までに提出したこと。
除外第百二十六条第一項(確定申告書を提出すべき者が出国をする場合の確定申告)の規定に該当して提出すべきものを除く。
延払条件付譲渡に係る税額が前号に規定する申告書に記載された第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の二分の一に相当する金額を超えること。
延払条件付譲渡に係る税額が三十万円を超えること。
税務署長は、
前項の規定による延納の許可をする場合には、

その延納に係る所得税の額に相当する担保を徴さなければならない。
ただし書き
ただし
その延納に係る所得税につき、
その額が百万円以下でその延納の期間が又は三年以下である場合当該期間が三月以下である場合は、
この限りでない。
第一項に規定する延払条件付譲渡とは、
次に掲げる要件に適合する条件を定めた契約に基づき当該条件により行われる譲渡をいう。
月賦、
年賦その他の賦払の方法により三回以上に分割して対価の支払を受けること。
その譲渡の目的物の引渡しの期日の翌日から最後の賦払金の支払の期日までの期間が二年以上であること。
その他政令で定める要件
第一項に規定する延払条件付譲渡に係る税額とは、
同項第一号に規定する申告書に記載された第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額のうち、
その延払条件付譲渡に係る契約において定められている支払の期日がその年の翌年以後に到来する延払条件付譲渡に係る賦払金の額又はの合計額に対応する山林所得の金額譲渡所得の金額に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
除外その年において既に支払を受けたものを除く。

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原典: e-Gov法令検索 所得税法