枝番号は「57_2」のように指定します。

居住者は、
年の中途において出国をする場合において、

その年一月一日からその出国の時までの間における総所得金額、
及び退職所得金額山林所得金額について、
第百二十条第一項の規定による申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、

その出国の時までに、
税務署長に対し、
その時の現況により同条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
除外第三項の規定による申告書を提出する場合を除き、
居住者は、
年の中途において出国をする場合において、

その年一月一日からその出国の時までの間における総所得金額、
及び退職所得金額山林所得金額について、
第百二十二条第一項の規定による申告書を提出することができる場合に該当するときは、

税務署長に対し、
及びその時の現況により第百二十条第一項各号第百二十二条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。
除外次項の規定による申告書を提出することができる場合を除き、
居住者は、
年の中途において出国をする場合において、

その年一月一日からその出国の時までの間における純損失の金額若しくは雑損失の金額又はその年の前年以前三年内の各年において生じたこれらの金額について、
第百二十三条第一項の規定による申告書を提出することができる場合に該当するときは、
条件差込み第七十条の二第一項から第三項まで(特定非常災害に係る純損失の繰越控除の特例)又は第七十一条の二第一項(特定非常災害に係る雑損失の繰越控除の特例)の規定の適用がある場合には、前年以前五年内

その出国の時までに、
税務署長に対し、
その時の現況により同条第二項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。
第百二十条第一項後段の規定は又は第一項第二項の規定による申告書の記載事項について、
同条第三項から第七項までの規定は前三項の規定による申告書の提出について、
それぞれ準用する。
この場合において、

同条第五項とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定確定申告期限
語句の指定確定申告期限(当該申告書が国税通則法第六十一条第一項第二号(延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)に規定する還付請求申告書である場合には、当該申告書の提出があつた日)
語句の指定国税通則法

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原典: e-Gov法令検索 所得税法