枝番号は「57_2」のように指定します。
第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算上控除しきれなかつた外国税額控除の額がある場合には、
その控除しきれなかつた金額
第百二十条第一項第四号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつた同号に規定する源泉徴収税額がある場合には、
その控除しきれなかつた金額
第百二十条第一項第五号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつた同条第二項に規定する予納税額がある場合には、
その控除しきれなかつた金額
前三号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
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