枝番号は「57_2」のように指定します。

税務署長は、
第百六条第一項又は第百九条第一項の規定による通知に係る書面を第百四条第一項又は第百七条第一項の規定により納付すべき予定納税額の納期限の一月前までに発しなかつた場合には、
複合前条の規定により納付すべきこととなつたものを除く。以下この条において同じ。

その通知に係る書面を発した日から起算して一月を経過した日後でなければ、
これらの規定により納付すべき予定納税額について国税通則法第三十七条の規定による督促をすることができない。

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