枝番号は「57_2」のように指定します。
その通知に係る書面を発した日から起算して一月を経過した日後でなければ、
これらの規定により納付すべき予定納税額について国税通則法第三十七条の規定による督促をすることができない。
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原典: e-Gov法令検索 所得税法