枝番号は「57_2」のように指定します。
税務署長は、
その者に対し、
その及び予定納税基準額第二期において納付すべき予定納税額を書面により通知する。
税務署長は、
前項の予定納税基準額が前条ただし書の規定により計算されるべきこととなつた場合には、
同項の居住者に対し、
書面によりその旨を通知する。
前二項の規定による通知は、
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原典: e-Gov法令検索 所得税法