枝番号は「57_2」のように指定します。

個人の行う事業に対し事業税を課する場合には、

道府県知事は、
及び当該個人の当該年度の初日の属する年の前年中の所得税の課税標準である所得のうち第七十二条の四十九の十二第一項においてその計算の例によるも第二十七条に規定する不動産所得事業所得について当該個人が税務官署に申告し、
若しくは修正申告し
又は税務官署が更正し、
若しくは決定した課税標準を基準として、
事業税を課するものとする。
除外第四項に規定する場合を除き、
ただし書き
ただし
第七十二条の四十九の十二第一項ただし書の規定の適用を受ける第七十二条の二第十項第一号から第五号までに掲げる事業を若しくは行う個人事業税を課されない事業とその他の事業とを併せて行う個人又は当該申告若しくは修正申告において同法第二十六条若しくは第二十七条に規定する不動産所得若しくは事業所得を同法第二十三条から第三十五条までに規定する他の種類の所得としたため、
若しくは当該申告修正申告に係る課税標準第七十二条の四十九の十二第一項の規定により算定される課税標準と異なることとなる個人の行う事業に対し事業税を課する場合には、

道府県知事は、
その調査によつて、
当該年度の初日の属する年の前年中の所得を決定して事業税を課するものとする。
道府県知事は、
前項の個人が及び不動産所得事業所得に係る課税標準について税務官署に申告しなかつた場合において、

税務官署が当該年度の初日の属する年の五月三十一日までに課税標準を決定しないときは、
条件差込み第十三条の二第一項各号の一に掲げる事由が発生した場合には、その事由が発生した日

その調査によつて、
個人の行う事業の所得を決定して事業税を課するものとする。
優先前項の規定にかかわらず、
所得税法第百二十条の規定により税務官署に申告したが、
当該申告した所得から同法第七十二条から第八十四条の二まで及び第八十六条に規定する控除額を控除することにより納付すべき所得税額がなくなる場合においても、
また同様とする。
拡張同法第百六十六条において準用する場合を含む。
拡張同法第百六十五条第一項の規定により同法第七十二条第七十八条及び第八十六条の規定に準ずる場合を含む。
道府県知事は、
個人が税務官署に申告し、
若しくは修正申告し
又は税務官署が更正し、
若しくは及び決定した不動産所得事業所得に係る課税標準が過少であると認めるときは、

当該年の十月一日から十月三十一日までに、
税務官署に対し、
更正をすべき事由を記載した書類を添えて、
更正をすべき旨を請求することができる。
この場合において、

正当な事由がなくて当該税務官署が当該更正の請求を受けた日から三月以内に更正をしないときは、

道府県知事は、
当該税務官署を監督する税務官署に更正をすべき旨を請求することができる。
年の中途において事業を廃止した個人の行う事業に対し事業税を課する場合には、

第一項の規定によるほか、
道府県知事は、
その調査によつて、
当該年度の初日の属する年の一月一日から事業の廃止の日までの期間に係る所得を決定して事業税を課するものとする。

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原典: e-Gov法令検索 地方税法