枝番号は「57_2」のように指定します。
ただし書き
ただし、
第七十二条の四十九の十二第一項ただし書の規定の適用を受ける第七十二条の二第十項第一号から第五号までに掲げる事業を若しくは行う個人事業税を課されない事業とその他の事業とを併せて行う個人又は当該申告若しくは修正申告において同法第二十六条若しくは第二十七条に規定する不動産所得若しくは事業所得を同法第二十三条から第三十五条までに規定する他の種類の所得としたため、
若しくは当該申告修正申告に係る課税標準が第七十二条の四十九の十二第一項の規定により算定される課税標準と異なることとなる個人の行う事業に対し事業税を課する場合には、
道府県知事は、
その調査によつて、
当該年度の初日の属する年の前年中の所得を決定して事業税を課するものとする。
道府県知事は、
個人が税務官署に申告し、
若しくは修正申告し、
又は税務官署が更正し、
若しくは及び決定した不動産所得事業所得に係る課税標準が過少であると認めるときは、
当該年の十月一日から十月三十一日までに、
税務官署に対し、
更正をすべき事由を記載した書類を添えて、
更正をすべき旨を請求することができる。
この場合において、
正当な事由がなくて当該税務官署が当該更正の請求を受けた日から三月以内に更正をしないときは、
道府県知事は、
当該税務官署を監督する税務官署に更正をすべき旨を請求することができる。
年の中途において事業を廃止した個人の行う事業に対し事業税を課する場合には、
第一項の規定によるほか、
道府県知事は、
その調査によつて、
当該年度の初日の属する年の一月一日から事業の廃止の日までの期間に係る所得を決定して事業税を課するものとする。
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原典: e-Gov法令検索 地方税法