枝番号は「57_2」のように指定します。
ただし書き
ただし、
当該申告のうち添付書類に係る部分については、
行うことができる。
前項に規定する特定法人とは、
次に掲げる法人をいう。
又は納税申告書に係る事業年度開始の日現在における資本金の額出資金の額が一億円を超える法人
保険業法に規定する相互会社
投資法人
特定目的会社
第一項の規定により行われた同項の申告については、
又はこれに添付書類記載事項が記載された添付書類を添付して行われたものとみなして、
又はこの法律これに基づく命令の規定その他政令で定める法令の規定を適用する。
第一項本文の規定により行われた同項の申告は、
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原典: e-Gov法令検索 地方税法