枝番号は「57_2」のように指定します。
内国法人
各事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額によるものとし、
又はこの法律政令で特別の定めをする場合を除くほか、
当該各事業年度の法人税の課税標準である所得の計算の例により算定する。
外国法人
及びイに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の合算額によるものとし、この法律又は政令で特別の定めをする場合を除くほか、
及び当該各事業年度の法人税の課税標準である同号イに掲げる国内源泉所得に係る所得同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の計算の例により算定する。
前項の規定により第七十二条の十二第三号の各事業年度の所得を算定する場合には、
第五十九条第五項、第六十二条の五第五項、第六十四条の五、第六十四条の七及び第六十四条の八並びに租税特別措置法第五十五条の規定の例によらないものとし、医療法人又は医療施設に係る事業を行う農業協同組合連合会が社会保険診療につき支払を受けた金額は、
益金の額に算入せず、
また、
当該社会保険診療に係る経費は、
損金の額に算入しない。
前項に規定する社会保険診療とは、
又は次に掲げる給付医療、
若しくは介護助産サービスをいう。
健康保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、戦傷病者特別援護法、母子保健法、児童福祉法又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定に基づく療養の給付、
又は更生医療の給付養育医療の給付療育の給付医療の給付
生活保護法の規定に基づく医療扶助のための医療、介護扶助のための介護若しくは出産扶助のための助産又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の規定若しくはに基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付医療、
介護、助産若しくはサービス若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律若しくは附則第二条第一項第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付若しくは医療、
若しくは介護助産サービス
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、麻薬及び向精神薬取締法、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律又は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の規定に基づく医療
介護保険法の規定により居宅介護サービス費を支給することとされる被保険者に係る指定居宅サービスのうち当該居宅介護サービス費の額の算定に係る当該指定居宅サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分、
同法の規定により介護予防サービス費を支給することとされる被保険者に係る指定介護予防サービス又はのうち当該介護予防サービス費の額の算定に係る当該指定介護予防サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分同法の規定により施設介護サービス費を支給することとされる被保険者に係る介護保健施設サービス若しくは介護医療院サービスのうち当該施設介護サービス費の額の算定に係る当該介護保健施設サービス若しくは介護医療院サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定により自立支援医療費を支給することとされる支給認定に係る障害者等に係る指定自立支援医療のうち当該自立支援医療費の額の算定に係る当該指定自立支援医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分若しくは同法の規定により療養介護医療費を支給することとされる支給決定に係る障害者に係る指定療養介護医療又はのうち当該療養介護医療費の額の算定に係る当該指定療養介護医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分児童福祉法の規定により肢体不自由児通所医療費を支給することとされる通所給付決定に係る障害児に係る肢体不自由児通所医療のうち当該肢体不自由児通所医療費の額の算定に係る当該肢体不自由児通所医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分若しくは同法の規定により障害児入所医療費を支給することとされる入所給付決定に係る障害児に係る障害児入所医療のうち当該障害児入所医療費の額の算定に係る当該障害児入所医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分
難病の患者に対する医療等に関する法律の規定により特定医療費を支給することとされる支給認定を又は受けた指定難病の患者に係る指定特定医療のうち当該特定医療費の額の算定に係る当該指定特定医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分児童福祉法の規定により小児慢性特定疾病医療費を支給することとされる医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等に係る指定小児慢性特定疾病医療支援のうち当該小児慢性特定疾病医療費の額の算定に係る当該指定小児慢性特定疾病医療支援に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分
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