枝番号は「57_2」のように指定します。

強制換価手続において地方団体の徴収金が国税、
他の地方団体の徴収金又は及び公課その他の債権と競合する場合において、
定義以下本条において「国税等」という。
定義以下本条において「私債権」という。

地方団体の徴収金が国税等に先だち、
私債権がその国税等におくれ、
かつ、当該地方団体の徴収金に先だつとき、又は地方団体の徴収金が国税等におくれ、
私債権がその国税等に先だち、
かつ、
当該地方団体の徴収金におくれるときは、
方法本節又は国税徴収法その他の法律の規定により、

換価代金の配当については、
次に定めるところによる。
若しくは第十四条の二第十四条の三に規定する費用滞納処分費
第十四条の四に規定する地方団体の徴収金
第十四条の十五の規定の適用を受ける債権、
この法律においてその例によるも若しくは第四項の規定の適用を又は受ける債権第十四条の十三の規定の適用を受ける債権があるときは、
拡張国税徴収法第十一条に規定する国税を含む。
拡張において準用する場合を含む。

それぞれこれらに充てる。
方法これらの順序に従い、
地方団体の徴収金及び国税等並びに私債権につき、
又は法定納期限等設定
若しくは登記譲渡成立の時期の古いものからそれぞれ順次に本節又は国税徴収法その他の法律の規定を適用して地方団体の徴収金及び国税等並びに私債権に充てるべき金額の総額をそれぞれ定める。
除外前号の規定の適用を受けるものを除く。
拡張国税又は公課のこれに相当する納期限等を含む。
及び順次地方団体の徴収金国税等に充てる。
方法前号の規定により定めた地方団体の徴収金及び国税等に充てるべき金額の総額を第十四条若しくは第十四条の六から第十四条の八までの規定又は国税徴収法その他の法律のこれらに相当する規定により、
第二号の規定により定めた私債権に充てるべき金額の総額を民法その他の法律の規定により順次私債権に充てる。

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原典: e-Gov法令検索 地方税法