枝番号は「57_2」のように指定します。

又は納税者特別徴収義務者の財産を地方団体の徴収金の滞納処分により換価したときは、

その滞納処分に係る滞納処分費は、
その換価代金につき、
他の地方団体の徴収金、
国税その他の債権に先立つて徴収する。
拡張督促手数料を含む。第十四条の五第二項及び第十四条の二十において同じ。
優先第十四条の十二の二第一項第十四条の十三から第十四条の十五まで及び第十四条の十七の規定にかかわらず、

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原典: e-Gov法令検索 地方税法