枝番号は「57_2」のように指定します。
強制換価手続において地方団体の徴収金が国税、
他の地方団体の徴収金又は及び公課その他の債権と競合する場合において、
地方団体の徴収金が国税等に先だち、
私債権がその国税等におくれ、
かつ、当該地方団体の徴収金に先だつとき、又は地方団体の徴収金が国税等におくれ、
私債権がその国税等に先だち、
かつ、
当該地方団体の徴収金におくれるときは、
換価代金の配当については、
次に定めるところによる。
地方団体の徴収金及び国税等並びに私債権につき、
又は法定納期限等設定、
若しくは登記譲渡成立の時期の古いものからそれぞれ順次に本節又は国税徴収法その他の法律の規定を適用して地方団体の徴収金及び国税等並びに私債権に充てるべき金額の総額をそれぞれ定める。
及び順次地方団体の徴収金国税等に充てる。
第二号の規定により定めた私債権に充てるべき金額の総額を民法その他の法律の規定により順次私債権に充てる。
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原典: e-Gov法令検索 地方税法