枝番号は「57_2」のように指定します。

次に掲げる先取特権が又は納税者特別徴収義務者の財産上にあるときは、

地方団体の徴収金は、
その換価代金につき、
その先取特権により担保される債権に次いで徴収する。
不動産保存の先取特権
不動産工事の先取特権
立木の先取特権に関する法律第一項の先取特権
法律番号明治四十三年法律第五十六号
商法若しくは第八百二条第八百四十二条の先取特権
船舶の所有者等の責任の制限に関する法律第九十五条第一項の先取特権又は船舶油濁等損害賠償保障法第五十五条第一項の先取特権
法律番号明治三十二年法律第四十八号
法律番号昭和五十年法律第九十四号
法律番号昭和五十年法律第九十五号
又は地方団体の徴収金に優先する債権のため地方団体の徴収金のために動産を保存した者の先取特権
前項第三号から第五号までの規定は、
その先取特権者が、
強制換価手続において、
その執行機関に対し、
その先取特権がある事実を証明した場合に限り適用する。
除外同項第三号に掲げる先取特権で登記をしたものに係る部分を除く。

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原典: e-Gov法令検索 地方税法