枝番号は「57_2」のように指定します。
道府県知事は、
又はその納入すべき軽油引取税に係る地方団体の徴収金の全部一部を納入することができないと認める場合には、
その納入することができないと認められる金額を限度として、
二月以内の期間を限つてその徴収を猶予するものとする。
この場合において、
道府県知事は、
第一項の規定によつて徴収猶予をした場合においては、
その徴収猶予をした税額に係る延滞金額のうち当該徴収猶予をした期間に対応する部分の金額を免除するものとする。
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原典: e-Gov法令検索 地方税法