枝番号は「57_2」のように指定します。
何人も、
自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、
当該保有個人情報を保有する行政機関の長等に対し、
当該保有個人情報の訂正を請求することができる。
ただし書き
ただし、
当該保有個人情報の訂正に関して他の法令の規定により特別の手続が定められているときは、
この限りでない。
開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報
開示決定に係る保有個人情報であって、
第八十八条第一項の他の法令の規定により開示を受けたもの
代理人は、
本人に代わって前項の規定による訂正の請求をすることができる。
訂正請求は、
保有個人情報の開示を受けた日から九十日以内にしなければならない。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。