枝番号は「57_2」のように指定します。

行政機関の長等は、
開示請求者に対し開示請求に係る保有個人情報が前条第一項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合には、
方法他の法令の規定により、
限定開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。

当該保有個人情報については、
当該同一の方法による開示を行わない。
優先同項本文の規定にかかわらず、
ただし書き
ただし
当該他の法令の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、

この限りでない。
他の法令の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、

当該縦覧を前条第一項本文の閲覧とみなして、
前項の規定を適用する。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 個人情報の保護に関する法律