枝番号は「57_2」のように指定します。

何人も、
自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、

当該保有個人情報を保有する行政機関の長等に対し、
当該各号に定める措置を請求することができる。
方法この法律の定めるところにより、
ただし書き
ただし、当該保有個人情報の利用の又は停止消去提供の停止に関して他の法令の規定により特別の手続が定められているときは、
定義以下この節において「利用停止」という。

この限りでない。
第六十一条第二項の規定に違反して保有されているとき、第六十三条の規定に違反して取り扱われているとき、第六十四条の規定に違反して取得されたものであるとき、又は第六十九条第一項及び第二項の規定に違反して利用されているとき
当該保有個人情報の利用の又は停止消去
又は及び第六十九条第一項第二項第七十一条第一項の規定に違反して提供されているとき
当該保有個人情報の提供の停止
代理人は、
本人に代わって前項の規定による利用停止の請求をすることができる。
定義以下この節及び第百二十七条において「利用停止請求」という。
利用停止請求は、
保有個人情報の開示を受けた日から九十日以内にしなければならない。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 個人情報の保護に関する法律