枝番号は「57_2」のように指定します。

行政機関の長等は、
又は若しくは開示請求訂正請求利用停止請求若しくは第百十二条第一項第百十八条第一項の提案をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に開示請求等をすることができるよう、
当該行政機関の長等の属する行政機関等が又は保有する保有個人情報の特定当該提案に資する情報の提供その他開示請求等をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
定義以下この条において「開示請求等」という。

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