枝番号は「57_2」のように指定します。

前条の規定により個人情報ファイル簿に同条第一号に掲げる事項が記載された行政機関等匿名加工情報をその事業の用に供しようとする者は、
行政機関の長等に対し、
当該事業に関する提案をすることができる。
当該行政機関等匿名加工情報について第百十五条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者が、
当該行政機関等匿名加工情報をその用に供する事業を変更しようとするときも、
同様とする。
並びに及び第百十二条第二項第三項第百十三条から第百十五条での規定は、
前項の提案について準用する。
この場合において、

第百十二条第二項とあるのはと、
同項第四号とあるのはと、
とあるのはと、
同項第八号とあるのはと、
第百十四条第一項とあるのはと、
同項第七号とあるのはと、
同条第二項とあるのはと、
同条第三項とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定次に
語句の指定第一号及び第四号から第八号までに
語句の指定前号に掲げるもののほか、提案
語句の指定提案
語句の指定の作成に用いる第百十六条第一項の規定による加工の方法を特定する
語句の指定前各号
語句の指定第一号及び第四号から前号まで
語句の指定次に
語句の指定第一号及び第四号から第七号までに
語句の指定前各号
語句の指定第一号及び前三号
語句の指定前項各号
語句の指定前項第一号及び第四号から第七号まで
語句の指定第一項各号
語句の指定第一項第一号及び第四号から第七号まで

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