枝番号は「57_2」のように指定します。
行政機関の長等は、
外国にある第三者に利用目的以外の目的のために保有個人情報を提供する場合には、
あらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を得なければならない。
行政機関の長等は、
前項の規定により本人の同意を得ようとする場合には、
あらかじめ、
当該外国における個人情報の保護に関する制度、
当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他当該本人に参考となるべき情報を当該本人に提供しなければならない。
行政機関の長等は、
保有個人情報を外国にある第三者に利用目的以外の目的のために提供した場合には、
当該第三者による相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置を講ずるとともに、
本人の求めに応じて当該必要な措置に関する情報を当該本人に提供しなければならない。
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