枝番号は「57_2」のように指定します。

行政機関の長等は、
開示請求があったときは、

開示請求者に対し、
当該保有個人情報を開示しなければならない。
除外開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下この節において「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、定義以下この節において「不開示情報」という。
開示請求者又はの生命健康生活財産を害するおそれがある情報
定義第七十六条第二項の規定により代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。次号及び第三号次条第二項並びに第八十六条第一項において同じ。
開示請求者以外の個人に関する情報であって、
当該情報に含まれる氏名、
生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することが若しくはできるもの個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、
なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。
除外事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。
拡張他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。
方法開示することにより、
ただし書き
ただし
次に掲げる情報を除く。
又は法令の規定により慣行として開示請求者が知ることができ、
又は知ることが予定されている情報
又は人の生命健康生活財産を保護するため、
開示することが必要であると認められる情報
当該個人が公務員等である場合において、
定義に規定する国家公務員(に規定する行政執行法人の職員を除く。)、独立行政法人等の職員、に規定する地方公務員及び地方独立行政法人の職員をいう。

当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、

及び当該情報のうち当該公務員等の職当該職務遂行の内容に係る部分
法人その他の団体又はに関する情報開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、
次に掲げるもの。
複合国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下この号において「法人等」という。
ただし書き
又はただし人の生命健康生活財産を保護するため、
開示することが必要であると認められる情報を除く。
又は当該法人等当該個人の権利
競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
方法開示することにより、
行政機関等の要請を受けて、
又は開示しないとの条件で任意に提供されたものであって法人等個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、
当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
行政機関の長が第八十二条各項の決定をする場合において、
定義以下この節において「開示決定等」という。

国の安全が害されるおそれ、
若しくは他国国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると当該行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報
方法開示することにより、
行政機関の長又は地方公共団体の機関が開示決定等をする場合において、
限定都道府県の機関に限る。

又は犯罪の予防鎮圧捜査
公訴の維持、
刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれが又はあると当該行政機関の長地方公共団体の機関が認めることにつき相当の理由がある情報
方法開示することにより、
又は及び国の機関独立行政法人等地方公共団体地方独立行政法人の内部相互間における審議
又は検討協議に関する情報であって、
若しくは率直な意見の交換意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、
不当に国民の間に混乱を又は生じさせるおそれ特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
方法開示することにより、
又は国の機関独立行政法人等地方公共団体地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、
又は次に掲げるおそれその他当該事務事業の性質上
又は当該事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
方法開示することにより、
又は独立行政法人等地方公共団体の機関地方独立行政法人が開示決定等をする場合において、

国の安全が害されるおそれ、
若しくは他国国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ
独立行政法人等、又は地方公共団体の機関地方独立行政法人が開示決定等をする場合において、
除外都道府県の機関を除く。

又は犯罪の予防鎮圧捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ
又は監査検査取締り試験若しくは租税の賦課徴収に係る事務に関し、
正確な事実の把握を又は困難にするおそれ若しくは違法不当な行為を容易にし、
若しくはその発見を困難にするおそれ
又は契約交渉争訟に係る事務に関し、
又は独立行政法人等地方公共団体地方独立行政法人の財産上の利益当事者としての地位を不当に害するおそれ
調査研究に係る事務に関し、
その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
人事管理に係る事務に関し、
公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
独立行政法人等、
地方公共団体が又は経営する企業地方独立行政法人に係る事業に関し、
その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
又は地方公共団体の機関地方独立行政法人についての前項の規定の適用については、
同項
語句の指定掲げる情報(」とあるのは、「掲げる情報(情報公開条例の規定により開示することとされている情報として条例で定めるものを除く。)又はに規定する不開示情報に準ずる情報であって情報公開条例において開示しないこととされているもののうち当該情報公開条例との整合性を確保するために不開示とする必要があるものとして条例で定めるもの(」とする。

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