枝番号は「57_2」のように指定します。
行政機関の長等は、
開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において、
不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、
開示請求者に対し、
当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。
当該情報のうち、
氏名、
開示しても、
開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、
当該部分を除いた部分は、
同号の情報に含まれないものとみなして、
前項の規定を適用する。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。