枝番号は「57_2」のように指定します。

開示請求に係る保有個人情報に及び独立行政法人等地方公共団体地方独立行政法人開示請求者以外の者に関する情報が含まれているときは、
定義以下この条、第百五条第二項第三号及び第百七条第一項において「第三者」という。

行政機関の長等は、
開示決定等をするに当たって、
当該情報に係る第三者に対し、
当該第三者に関する情報の内容その他政令で定める事項を通知して、
意見書を提出する機会を与えることができる。
方法政令で定めるところにより、
行政機関の長等は、
次の各号のいずれかに該当するときは、

開示決定に先立ち、
当該第三者に対し、
開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他政令で定める事項を書面により通知して、
意見書を提出する機会を与えなければならない。
方法政令で定めるところにより、
ただし書き
ただし
当該第三者の所在が判明しない場合は、
この限りでない。
第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合であって、
当該第三者に関する情報が又は第七十八条第一項第二号同項第三号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第八十条の規定により開示しようとするとき。
行政機関の長等は、
前二項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、

開示決定をするときは、

開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも二週間を置かなければならない。
この場合において、

行政機関の長等は、
開示決定後直ちに、
当該意見書を提出した第三者に対し、
開示決定を並びに及びした旨その理由開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
定義第百五条において「反対意見書」という。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 個人情報の保護に関する法律