枝番号は「57_2」のように指定します。

何人も、
行政機関の長等に対し、
当該行政機関の長等の属する行政機関等の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。
方法この法律の定めるところにより、
又は若しくは未成年者成年被後見人の法定代理人本人の委任による代理人は、
本人に代わって前項の規定による開示の請求をすることができる。
定義以下この節において「代理人」と総称する。
定義以下この節及び第百二十七条において「開示請求」という。

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原典: e-Gov法令検索 個人情報の保護に関する法律