枝番号は「57_2」のように指定します。

第四十七条第一項の認定を受けた者は、
その認定に係る業務の範囲を変更しようとするときは、
拡張同条第二項の規定により業務の範囲を限定する認定を含む。次条第一項及び第百五十五条第一項第五号において同じ。

個人情報保護委員会の認定を受けなければならない。
ただし書き
ただし
個人情報保護委員会規則で定める軽微な変更については、
この限りでない。
並びに及び第四十七条第三項第四項前条の規定は、
前項の変更の認定について準用する。

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