枝番号は「57_2」のように指定します。

第四十七条第一項の認定受けた者は、
その認定に係る業務を廃止しようとするときは、
拡張前条第一項の変更の認定を含む。
定義以下この節及び第六章において「認定個人情報保護団体」という。
定義以下この節及び第六章において「認定業務」という。

あらかじめ、
その旨を個人情報保護委員会に届け出なければならない。
方法政令で定めるところにより、
個人情報保護委員会は、
前項の規定による届出があったときは、

その旨を公示しなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 個人情報の保護に関する法律