枝番号は「57_2」のように指定します。

個人情報取扱事業者は、
第三十二条第二項の規定による求め又は第三十三条第一項
第三項若しくは第五項の規定による請求に関し、
又はその求め請求を受け付ける方法を定めることができる。
拡張同条第五項において準用する場合を含む。次条第一項及び第三十九条において同じ。
定義以下この条及び第五十四条第一項において「開示等の請求等」という。
方法政令で定めるところにより、
この場合において、

本人は、
開示等の請求等を行わなければならない。
方法当該方法に従って、
個人情報取扱事業者は、
本人に対し、
又は開示等の請求等に関しその対象となる保有個人データ第三者提供記録を特定するに足りる事項の提示を求めることができる。
この場合において、

個人情報取扱事業者は、
本人が容易かつ的確に開示等の請求等をすることができるよう、
又は当該保有個人データ当該第三者提供記録の特定に資する情報の提供その他本人の利便を考慮した適切な措置をとらなければならない。
開示等の請求等は、
代理人によってすることができる。
方法政令で定めるところにより、
個人情報取扱事業者は、
前三項の規定に基づき開示等の請求等に応じる手続を定めるに当たっては、
本人に過重な負担を課するものとならないよう配慮しなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 個人情報の保護に関する法律