枝番号は「57_2」のように指定します。
個人関連情報取扱事業者は、
第三者が個人関連情報を個人データとして取得することが想定されるときは、
当該第三者が個人関連情報取扱事業者から個人関連情報の提供を受けて本人が識別される個人データとして取得することを認める旨の当該本人の同意が得られていること。
外国にある第三者への提供にあっては、
前号の本人の同意を得ようとする場合において、
あらかじめ、
当該外国における個人情報の保護に関する制度、
当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他当該本人に参考となるべき情報が当該本人に提供されていること。
第二十八条第三項の規定は、
前項の規定により個人関連情報取扱事業者が個人関連情報を提供する場合について準用する。
この場合において、
同条第三項中とあるのは、
と読み替えるものとする。
前条第二項から第四項までの規定は、
第一項の規定により個人関連情報取扱事業者が確認する場合について準用する。
この場合において、
同条第三項中とあるのは、
と読み替えるものとする。
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