枝番号は「57_2」のように指定します。

次の各号のいずれかに該当する者は、
十万円以下の過料に処する。
又は第三十条第二項第五十六条の規定に違反した者
拡張第三十一条第三項において準用する場合を含む。
第五十一条第一項の規定による届出をせず、
又は虚偽の届出をした者
第八十五条第三項に規定する開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者
方法偽りその他不正の手段により、

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