枝番号は「57_2」のように指定します。

若しくは第百四十六条第一項の規定による報告資料の提出の要求
若しくは第百四十八条第一項の規定による勧告同条第二項第三項の規定による命令
又は第百五十三条の規定による報告の徴収第百五十四条の規定による命令第百五十五条第一項の規定による取消しは、
個人情報保護委員会規則で定める書類を送達して行う。
第百四十八条第二項若しくは第三項若しくは第百五十四条の規定による命令又は第百五十五条第一項の規定による取消しに係る行政手続法又は第十五条第一項第三十条の通知は、
又は及び同法第十五条第一項第二項第三十条の書類を送達して行う。
法律番号平成五年法律第八十八号
この場合において、

同法第十五条第三項の規定は、
適用しない。
拡張同法第三十一条において読み替えて準用する場合を含む。

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