枝番号は「57_2」のように指定します。
受託者がその任務を怠ったことによって次の各号に掲げる場合に該当するに至ったときは、
受益者は、
当該受託者に対し、
当該各号に定める措置を請求することができる。
ただし書き
ただし、
第二号に定める措置にあっては、
原状の回復が著しく困難であるとき、
原状の回復をするのに過分の費用を要するとき、
その他受託者に原状の回復をさせることを不適当とする特別の事情があるときは、
この限りでない。
信託財産に損失が生じた場合
当該損失のてん補
信託財産に変更が生じた場合
原状の回復
受託者が第二十八条の規定に違反して信託事務の処理を第三者に委託した場合において、
又は信託財産に損失変更を生じたときは、
受託者は、
第三者に委託を又はしなかったとしても損失変更が生じたことを証明しなければ、
前項の責任を免れることができない。
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原典: e-Gov法令検索 信託法