枝番号は「57_2」のように指定します。

受益者の定めのない信託に関する次の表の上欄に掲げるこの法律の規定の適用については、
これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、
同表の下欄に掲げる字句とする。
及び受益者の定めのない信託に係る受託者の費用等損害の賠償信託報酬については、
適用しない。
拡張第五十三条第二項及び第五十四条第四項において準用する場合を含む。
受益者の定めのない信託に係る信託の変更については、
及び第百四十九条第二項第一号第三項第二号の規定は、
適用しない。
受益者の定めのない信託に係る信託の併合については、
適用しない。
受益者の定めのない信託に係る信託の分割については、
適用しない。

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原典: e-Gov法令検索 信託法