枝番号は「57_2」のように指定します。
信託行為において信託財産に属すべきものと定められた財産のほか、
次に掲げる財産は、
信託財産に属する。
信託財産に属する財産の管理、
処分、
滅失、
損傷その他の事由により受託者が得た財産
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 信託法