枝番号は「57_2」のように指定します。

信託財産に属する財産と固有財産に属する財産とを識別することができなくなった場合には、
除外前条に規定する場合を除く。

各財産の共有持分が信託財産と固有財産とに属するものとみなす。
この場合において、

その共有持分の割合は、
その識別することができなくなった当時における各財産の価格の割合に応ずる。
前項の共有持分は、
相等しいものと推定する。
前二項の規定は、
ある信託の受託者が他の信託の受託者を兼ねる場合において、

各信託の信託財産に属する財産を識別することができなくなったときについて準用する。
除外前条に規定する場合を除く。
この場合において、

第一項とあるのは、
と読み替えるものとする。
語句の指定信託財産と固有財産と
語句の指定各信託の信託財産

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原典: e-Gov法令検索 信託法