枝番号は「57_2」のように指定します。
信託財産に属する財産と固有財産に属する財産とを識別することができなくなった場合には、
各財産の共有持分が信託財産と固有財産とに属するものとみなす。
この場合において、
その共有持分の割合は、
その識別することができなくなった当時における各財産の価格の割合に応ずる。
前項の共有持分は、
相等しいものと推定する。
前二項の規定は、
ある信託の受託者が他の信託の受託者を兼ねる場合において、
各信託の信託財産に属する財産を識別することができなくなったときについて準用する。
この場合において、
第一項中とあるのは、
と読み替えるものとする。
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原典: e-Gov法令検索 信託法