枝番号は「57_2」のように指定します。

受託者に属する特定の財産について、
その共有持分が信託財産と固有財産とに属する場合には、

当該財産の分割をすることができる。
方法次に掲げる方法により、
信託行為において定めた方法
受託者と受益者との協議による方法
補足説明信託管理人が現に存する場合にあっては、信託管理人
分割をすることが信託の目的の達成のために合理的に必要と認められる場合であって、
受益者の利益を害しないことが明らかであるとき、
又は当該分割の信託財産に与える影響、
及び当該分割の目的態様
受託者の受益者との実質的な利害関係の状況その他の事情に照らして正当な理由があるときは、

受託者が決する方法
前項に規定する場合において、

同項第二号の協議が調わないときその他同項各号に掲げる方法による分割をすることができないときは、

受託者又は受益者は、
裁判所に対し、
同項の共有物の分割を請求することができる。
補足説明信託管理人が現に存する場合にあっては、信託管理人
受託者に属する特定の財産について、
その共有持分が信託財産と他の信託の信託財産とに属する場合には、

当該財産の分割をすることができる。
方法次に掲げる方法により、
各信託の信託行為において定めた方法
各信託の受益者の協議による方法
補足説明信託管理人が現に存する場合にあっては、信託管理人
各信託について、
分割をすることが信託の目的の達成のために合理的に必要と認められる場合であって、
受益者の利益を害しないことが明らかであるとき、
又は当該分割の信託財産に与える影響、
及び当該分割の目的態様
受託者の受益者との実質的な利害関係の状況その他の事情に照らして正当な理由があるときは、

各信託の受託者が決する方法
前項に規定する場合において、

同項第二号の協議が調わないときその他同項各号に掲げる方法による分割をすることができないときは、

各信託の受益者は、
裁判所に対し、
同項の共有物の分割を請求することができる。
補足説明信託管理人が現に存する場合にあっては、信託管理人

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原典: e-Gov法令検索 信託法