枝番号は「57_2」のように指定します。
破産者が破産債権者を害することを知って委託者として信託をした場合には、
破産管財人は、
受益者を被告として、
その受益権を破産財団に返還することを訴えをもって請求することができる。
この場合においては、
前条第四項ただし書の規定を準用する。
再生債務者が再生債権者を害することを知って委託者として信託をした場合には、
否認権限を又は有する監督委員管財人は、
受益者を被告として、
その受益権を再生債務者財産に返還することを訴えをもって請求することができる。
この場合においては、
前条第四項ただし書の規定を準用する。
前二項の規定は、
又は更生会社更生協同組織金融機関について準用する。
この場合において、
第三項中とあるのはと、
とあるのはと、
前項中とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
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原典: e-Gov法令検索 信託法