枝番号は「57_2」のように指定します。
この法律においてとは、
株式会社について、
更生計画を定め、
更生計画が定められた場合にこれを遂行する手続をいう。
この法律においてとは、
又は更生債権者等株主の権利の全部一部を変更する条項その他の第百六十七条に規定する条項を定めた計画をいう。
この法律においてとは、
更生手続に係る事件をいう。
この法律においてとは、
更生事件が係属している地方裁判所をいう。
この法律においてとは、
更生事件を又は取り扱う一人の裁判官裁判官の合議体をいう。
この法律においてとは、
更生裁判所に更生事件が係属している株式会社であって、
更生手続開始の決定がされていないものをいう。
この法律においてとは、
更生裁判所に更生事件が係属している株式会社であって、
更生手続開始の決定がされたものをいう。
この法律においてとは、
又は更生会社に対し更生手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権次に掲げる権利であって、
又は更生担保権共益債権に該当しないものをいう。
更生手続開始後の利息の請求権
又は更生手続開始後の不履行による損害賠償違約金の請求権
更生手続参加の費用の請求権
第五十八条第一項に規定する債権
第六十一条第一項の規定により双務契約が解除された場合における相手方の損害賠償の請求権
第六十三条においての規定による請求権
又は第九十一条の二第二項第二号第三号に定める権利
この法律においてとは、
更生債権を有する者をいう。
この法律においてとは、
更生手続開始当時更生会社の財産につき存する担保権の被担保債権であって更生手続開始前の原因に基づいて生じたもの又は第八項各号に掲げるもののうち、
当該担保権の目的である財産の価額が更生手続開始の時における時価であるとした場合における当該担保権によって担保された範囲のものをいう。
ただし書き
ただし、当該被担保債権又はのうち利息若しくは不履行による損害賠償違約金の請求権の部分については、
更生手続開始後一年を経過する時までに生ずるものに限る。
この法律においてとは、
更生担保権を有する者をいう。
この法律においてとは、
又は更生債権更生担保権をいう。
ただし書き
ただし、
次章第二節においては、
開始前会社について更生手続開始の決定が又はされたとすれば更生債権更生担保権となるものをいう。
この法律においてとは、
又は更生債権者更生担保権者をいう。
ただし書き
ただし、
次章第二節においては、
開始前会社について更生手続開始の決定が又はされたとすれば更生債権者更生担保権者となるものをいう。
この法律においてとは、
更生会社に属する一切の財産をいう。
この法律においてとは、
又は国税徴収法国税徴収の例によって徴収することのできる請求権であって、
共益債権に該当しないものをいう。
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原典: e-Gov法令検索 会社更生法