枝番号は「57_2」のように指定します。

受託者が破産手続開始の決定を受けた場合であっても、
信託財産に属する財産は、
破産財団に属しない。
前項場合には、

受益債権は、
破産債権とならない。
信託債権であって受託者が信託財産に属する財産のみをもってその履行の責任を負うものも、
同様とする。
第一項場合には、

破産法第二百五十二条第一項の免責許可の決定による信託債権に係る債務の免責は、
信託財産との関係においては、
その効力を主張することができない。
除外前項に規定する信託債権を除く。
受託者が再生手続開始の決定を受けた場合であっても、
信託財産に属する財産は、
再生債務者財産に属しない。
前項場合には、

受益債権は、
再生債権とならない。
信託債権であって受託者が信託財産に属する財産のみをもってその履行の責任を負うものも、
同様とする。
第四項場合には、

再生計画、再生計画認可の決定又は民事再生法第二百三十五条第一項の免責の決定による信託債権又はに係る債務の免責変更は、
信託財産との関係においては、
その効力を主張することができない。
除外前項に規定する信託債権を除く。
前三項の規定は、
受託者が更生手続開始の決定を受けた場合について準用する。
この場合において、

第四項とあるのはと、
第五項とあるのはと、
前項とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定再生債務者財産
語句の指定更生会社財産(会社更生法第二条第十四項に規定する更生会社財産又はに規定する更生会社財産をいう。)又は更生協同組織金融機関財産(に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)
語句の指定再生債権
語句の指定更生債権又は更生担保権
語句の指定再生計画、再生計画認可の決定又は民事再生法第二百三十五条第一項の免責の決定
語句の指定更生計画又は更生計画認可の決定

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 信託法