枝番号は「57_2」のように指定します。
建物を新築する場合における不動産工事の先取特権の保存の登記については、
当該建物の所有者となるべき者を登記義務者とみなす。
前項の登記の登記事項は、
次のとおりとする。
並びに新築する建物当該建物の種類、構造及び床面積は設計書による旨
登記義務者の又は氏名及び名称住所
前項第一号の規定は、
所有権の登記がある建物の附属建物を新築する場合における不動産工事の先取特権の保存の登記について準用する。
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原典: e-Gov法令検索 不動産登記法