枝番号は「57_2」のように指定します。
土地の所有権登記名義人等は、
筆界特定登記官に対し、
当該土地とこれに隣接する他の土地との筆界について、
筆界特定の申請をすることができる。
地方公共団体は、
その区域内の対象土地の所有権登記名義人等のうちいずれかの者の同意を得たときは、
筆界特定登記官に対し、
当該対象土地の筆界について、
筆界特定の申請をすることができる。
筆界特定の申請は、
次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
申請の趣旨
筆界特定の申請人の又は氏名及び名称住所
対象土地に係る及び第三十四条第一項第一号第二号に掲げる事項
対象土地について筆界特定を必要とする理由
法務省令で定める事項
筆界特定の申請人は、
手数料を納付しなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 不動産登記法