枝番号は「57_2」のように指定します。

土地の所有権登記名義人等は、
筆界特定登記官に対し、
当該土地とこれに隣接する他の土地との筆界について、
筆界特定の申請をすることができる。
地方公共団体は、
その区域内の対象土地の所有権登記名義人等のうちいずれかの者の同意を得たときは、

筆界特定登記官に対し、
当該対象土地の筆界について、
筆界特定の申請をすることができる。
限定第十四条第一項の地図に表示されないものに限る。
筆界特定の申請は、
次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
申請の趣旨
筆界特定の申請人の又は氏名及び名称住所
対象土地に係る及び第三十四条第一項第一号第二号に掲げる事項
補足説明表題登記がない土地にあっては、同項第一号に掲げる事項
対象土地について筆界特定を必要とする理由
法務省令で定める事項
除外前各号に掲げるもののほか、
筆界特定の申請人は、
手数料を納付しなければならない。
方法政令で定めるところにより、
第十八条の規定は、
筆界特定の申請について準用する。
この場合において、

同条とあるのはと、
とあるのはと、
同条第二号とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定不動産を識別するために必要な事項、申請人の氏名又は名称、登記の目的その他の登記の申請に必要な事項として政令で定める情報(以下「申請情報」という。)
語句の指定第百三十一条第三項各号に掲げる事項に係る情報(第二号第百三十二条第一項第四号及び第百五十条において「筆界特定申請情報」という。)
語句の指定登記所
語句の指定申請情報
語句の指定筆界特定申請情報

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 不動産登記法