枝番号は「57_2」のように指定します。
金融商品取引業者等、
金融商品仲介業者その他の法令の規定により金融商品取引業を行うことができる者以外の者は、
次に掲げる行為をしてはならない。
又は第三十六条の二第一項に規定する標識これに類似する標識の掲示その他の金融商品取引業を行う旨の表示をすること。
金融商品取引業を行うことを目的として、
金融商品取引契約の締結について勧誘をすること。
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