枝番号は「57_2」のように指定します。
親会社等は、
内閣府令で定める場合には、
第二十四条の七第四項の規定により当該親会社等の提出子会社に送付するものとされている書類の写しに代えて、
当該書類の写しに係る親会社等状況報告書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することができる。
この場合において、
当該親会社等は、
当該書類の写しを送付したものとみなす。
公開買付者は、
内閣府令で定める場合には、
当該書類の写しに係る公開買付届出書、及び公開買付撤回届出書公開買付報告書対質問回答報告書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することができる。
この場合において、
当該公開買付者は、
当該書類の写しを送付したものとみなす。
公開買付者は、
内閣府令で定める場合には、
既に当該公開買付者が発行者である株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合において送付するものとされている書類の写しに代えて、
当該公開買付けに係る公開買付届出書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することができる。
この場合において、
当該公開買付者は、
当該書類の写しを送付したものとみなす。
公開買付けに係る対象者は、
内閣府令で定める場合には、
当該意見表明報告書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することができる。
この場合において、
当該公開買付けに係る対象者は、
当該書類の写しを送付したものとみなす。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。