枝番号は「57_2」のように指定します。

親会社等は、
内閣府令で定める場合には、

第二十四条の七第四項の規定により当該親会社等の提出子会社に送付するものとされている書類の写しに代えて、
当該書類の写しに係る親会社等状況報告書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することができる。
拡張同条第六項第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。
拡張その訂正報告書を含む。
この場合において、

当該親会社等は、
当該書類の写しを送付したものとみなす。
公開買付者は、
内閣府令で定める場合には、
複合第二十七条の三第二項に規定する公開買付者をいう。以下この項及び第四項において同じ。

又は第二十七条の三第四項第二十七条の十第十三項の規定により当該公開買付けに係る株券等の発行者に送付するものとされている書類の写しに代えて、
当該書類の写しに係る公開買付届出書、及び公開買付撤回届出書公開買付報告書対質問回答報告書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することができる。
拡張第二十七条の八第六項第二十七条の十三第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第四項及び第二十七条の十三第三項において準用する場合を含む。
拡張同条第十四項において準用する場合を含む。
複合第二十七条の三第一項に規定する公開買付けをいう。以下この項及び第四項において同じ。
拡張当該公開買付けに係る公開買付届出書(第二十七条の三第二項に規定する公開買付届出書をいい、その訂正届出書を含む。以下この項及び第四項において同じ。)を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者を含む。
定義第二十七条の十一第三項に規定する公開買付撤回届出書をいう。
拡張第二十七条の十三第二項に規定する公開買付報告書をいい、その訂正報告書を含む。
この場合において、

当該公開買付者は、
当該書類の写しを送付したものとみなす。
公開買付者は、
内閣府令で定める場合には、
複合第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の三第二項に規定する公開買付者をいう。以下この項において同じ。

第二十七条の二十二の二第二項又は第三項において準用する第二十七条の三第四項の規定により当該公開買付けに係る公開買付届出書を提出した日において、
既に当該公開買付者が発行者である株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合において送付するものとされている書類の写しに代えて、
当該公開買付けに係る公開買付届出書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することができる。
複合第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の三第一項に規定する公開買付けをいう。以下この項において同じ。
拡張第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の三第二項に規定する公開買付届出書をいい、その訂正届出書を含む。
定義第二十七条の三第二項に規定する公開買付届出書をいう。
拡張第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の三第二項に規定する公開買付届出書をいい、その訂正届出書を含む。
この場合において、

当該公開買付者は、
当該書類の写しを送付したものとみなす。
公開買付けに係る対象者は、
内閣府令で定める場合には、

第二十七条の十第九項の規定により当該公開買付けに係る公開買付者に送付するものとされている書類の写しに代えて、
当該意見表明報告書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することができる。
拡張同条第十項において準用する場合を含む。
拡張当該公開買付けに係る意見表明報告書(その訂正報告書を含む。以下この項において同じ。)を提出した日において、当該公開買付者以外の者で既に当該公開買付けに係る発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者を含む。
この場合において、

当該公開買付けに係る対象者は、
当該書類の写しを送付したものとみなす。
株券等の保有者は、
内閣府令で定める場合には、

第二十七条の二十七の規定により当該株券等の発行者に送付するものとされている書類の写しに代えて、
当該書類の写しに係る第二十七条の二十七に規定する書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することができる。
拡張第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。
拡張第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。
除外第二十七条の二十八第三項第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供しないものとされている部分を除く。
この場合において、

当該株券等の保有者は、
当該書類の写しを送付したものとみなす。

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