枝番号は「57_2」のように指定します。

第二十五条第一項第一号から第九号までに掲げる書類に係る電子開示手続を行つた者若しくは同項第十号に掲げる書類に係る電子開示手続を行つた者の提出子会社又は第二十七条の十四第一項に規定する書類に係る電子開示手続を行つた者は、
内閣府令で定める場合には、
拡張第二十七条において準用する場合を含む。
拡張第二十七条において準用する場合を含む。
拡張第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。

又は第二十五条第二項第二十七条の十四第二項の規定により公衆の縦覧に供しなければならないものとされている書類の写しに代えて、
当該書類の写しに係る第二十五条第一項各号に掲げる書類又は第二十七条の十四第一項に規定する書類に記載すべき事項を出力装置の映像面に表示する方法その他の内閣府令で定める方法により公衆の縦覧に供することができる。
拡張第二十七条において準用する場合を含む。
拡張第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。
拡張第二十七条において準用する場合を含む。
拡張第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。
除外第二十五条第四項第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供しないものとされている部分及び特定部分を除く。
この場合において、

当該事項を公衆の縦覧に供した者は、
当該書類の写しを公衆の縦覧に供したものとみなす。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法