枝番号は「57_2」のように指定します。
次の各号のいずれかに該当する者は、
百万円以下の過料に処する。
及び第五十条の二第十項第六十六条の四十第六項においての規定に違反して、
の調査を求めなかつた者
正当な理由がないのに、
及び第五十条の二第十項第六十六条の四十第六項において各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者
正当な理由がないのに、
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